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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号

第59条(市町村の長に送付する図面)

経済産業大臣が法第百二十条第六項の規定により市町村の長に送付する図面は、第五十七条の関係地の実測図とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし