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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
令和六年経済産業省令第七十六号
第61条
(水の使用)
第五十七条から前条までの規定は、水の使用に関する権利に準用する。
この条文が引く先
1
準用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
第57条
(土地の使用の許可の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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