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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第180条(行政不服審査法の適用の特例)

第百二十条第十一項(第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第四十三条第一項の規定の適用については、当該条件の付加又は命令は、同項第一号に規定する議を経て行われたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし