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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号

第65条(権限の委任)

法第百三十二条第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、試掘場における保安に関するものは、その貯留等工作物を設置する場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において「所轄産業保安監督部長」という。)が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、同表第一号及び第五号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第六十七条第二項及び第三項の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物に関するもの 所轄産業保安監督部長 二 法第六十九条第一項、第二項、第四項及び第七十四条第三項の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物を設置する試掘場に関するもの 所轄産業保安監督部長 三 法第七十条第二項の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物を設置する試掘者に関するもの 所轄産業保安監督部長 四 法第七十一条第二項及び第七十三条の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物を設置する試掘場における作業監督者の選任及び解任に関するもの 所轄産業保安監督部長 五 法第七十五条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物の工事に関するもの 所轄産業保安監督部長

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なし