海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令令和六年国土交通省令第四十三号
第22条(指定の更新)
第十八条から第二十条までの規定は、法第三十二条の十五第一項の指定の更新について準用する。 この場合において、第十八条第二項第十二号中「法第三十二条の十三第二項各号」とあるのは「法第三十二条の十五第二項において準用する法第三十二条の十三第二項各号」と、第十九条中「法第三十二条の十三第一項第三号」とあるのは「法第三十二条の十五第二項において準用する法第三十二条の十三第一項第三号」と、第二十条中「法第三十二条の十三第一項第四号」とあるのは「法第三十二条の十五第二項において準用する法第三十二条の十三第一項第四号」と読み替えるものとする。