HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号

第3条(増進活動実施計画の変更の認定の申請)

法第十条第一項の規定により増進活動実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第三号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 変更後の増進活動実施計画 二 変更前の増進活動実施計画に従って行われる地域生物多様性増進活動の実施状況を記載した書類 三 第一条第二項第二号から第九号までに掲げる書類及び同条第三項の規定により提出した書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし