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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号

第11条(連携増進活動実施計画の中止等の通知)

法第十二条第三項において読み替えて準用する法第十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を主務大臣に提出して行うものとする。 一 市町村名 二 中止等(認定連携市町村がその連携地域生物多様性増進活動を中止したこと又はその連携地域生物多様性増進活動をその連携増進活動実施計画に従って行うことができなくなったことをいう。以下この条において同じ。)をした年月日 三 中止等の理由 四 中止等の前に行われた連携地域生物多様性増進活動の実施状況

この条文を準用・引用する条文 0

なし