地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
第14条(生物多様性維持協定の公告)
法第二十三条第一項(法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 生物多様性維持協定の名称 二 生物多様性維持協定区域 三 生物多様性維持協定区域内の連携地域生物多様性増進活動に関する事項 四 生物多様性維持協定の有効期間 五 生物多様性維持協定の縦覧場所