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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号

第15条(生物多様性維持協定の締結の公告)

前条の規定は、法第二十四条(法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし