自衛官等に対する療養の給付等に関する省令令和六年防衛省令第四号 第9条(薬剤の支給) 特定薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、特定医療機関等(医療機関に限る。)において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該特定薬局に提出しなければならない。