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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号

第4条(公示送達の方法)

委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。 外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

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なし