HoureiLLM 法令を意味で引く
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号

第12条(特定ソフトウェア事業者の指定の変更又は取消しの申出)

法第四条第一項の規定による申出は、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたことを証明する書類を添えて、様式第二号による申出書を提出してしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし