HoureiLLM 法令を意味で引く
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号

第17条(本個別ソフトウェアを経由して関連ウェブページ等を閲覧できる機能)

法第八条第二号イの公正取引委員会規則で定める機能は、文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が表示されたスマートフォンの映像面において当該情報部分を選択することにより、関連ウェブページ等のドメイン名その他の所在に関する情報を取得して当該関連ウェブページ等を閲覧できる機能とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし