スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号 第20条(法第十条第一項第二号に規定するデータ) 法第十条第一項第二号の公正取引委員会規則で定めるデータは、第十五条各号に規定するデータとする。