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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号

第21条(法第十条第一項第三号に規定するデータ)

法第十条第一項第三号の公正取引委員会規則で定めるデータは、第十六条各号に規定するデータとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし