スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号 第27条(法第十一条第三号に規定するデータ) 法第十一条第三号の公正取引委員会規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。 一 指定に係るブラウザを用いたウェブページの閲覧に係るデータ 二 前号に掲げるもののほか、スマートフォンの利用者が他の事業者が提供するブラウザを利用するために有用なデータ