スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号
第28条(標準設定等に係る措置)
法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第一号イの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 スマートフォンの映像面に表示され、基本動作ソフトウェアに係る標準設定の対象である個別ソフトウェアについての標準設定を変更することができる画面(以下この項において「操作画面」という。)を一箇所に集約することその他のスマートフォンの利用者が操作画面を容易に発見することができるようにすること。 二 操作画面において基本動作ソフトウェアに係る標準設定を変更することができる旨の説明を行うこと。 三 スマートフォンの利用者が基本動作ソフトウェアに係る標準設定を変更するために必要な最小限度の操作で変更することができるようにすること。
2 法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第一号ロの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 スマートフォンの映像面に次に掲げる要件を満たす選択画面(令第四条に定める個別ソフトウェアについて、標準設定をすることができる同種の複数の個別ソフトウェアの選択肢等が表示され、標準設定をすることができる画面をいう。以下この項において同じ。)が表示されるようにすること。 イ スマートフォンの利用者における選択の機会を確保する観点から客観的かつ合理的な基準に基づき選定された複数の個別ソフトウェアが選択肢として表示されるようにすること。 ただし、一の選択画面に表示される個別ソフトウェアは、一の事業者につき一の個別ソフトウェアに限るようにすること。 ロ 選択画面に表示される選択肢について、当該個別ソフトウェアの名称、標章及び説明が表示されるようにすること。 ハ 選択画面に表示される選択肢の表示の順序その他の選択画面の表示が、スマートフォンの利用者の選択を阻害するものでないこと。 二 スマートフォンの利用者による当該スマートフォンの初回起動後速やかに(当該指定事業者に係る指定が行われた日においてスマートフォンの利用者が既に初回起動を行っているスマートフォンについては、当該指定が行われた日から一年以内に)、当該スマートフォンの利用者が選択画面に表示される個別ソフトウェアの選択肢から特定の個別ソフトウェアを選択するようにすること。 ただし、スマートフォンの利用者が既に他のスマートフォンにおいて選択画面に表示される選択肢から特定の個別ソフトウェアを選択し、かつ、当該利用者の他のスマートフォンにおける当該選択画面の対象となる個別ソフトウェアに係る標準設定が当該利用者のスマートフォンにおける標準設定となる場合はこの限りでない。 三 スマートフォンの利用者が選択画面に表示される選択肢から特定の個別ソフトウェアを選択する前に、スマートフォンの映像面に次に掲げる事項を記載した画面が表示されるようにすること。 イ 対象となる個別ソフトウェアの種類 ロ 標準設定の意義 ハ 表示される選択画面において、標準設定となる個別ソフトウェアを選択する旨の説明 ニ 表示される選択画面において選択した個別ソフトウェアに関する標準設定の変更に係る説明 四 前三号に定めるもののほか、スマートフォンの利用者が選択画面における選択による標準設定をすることを阻害しないこと。
3 法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第一号ハの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 スマートフォンの利用者に対し、追加的に組み込む個別ソフトウェアの名称及び機能の概要を示すこと。 二 スマートフォンの利用者に対し、個別ソフトウェアを追加的に組み込むことに係る同意の有無を確認すること。
4 法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第一号ニの措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 スマートフォンの映像面に表示され、当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアを消去することができる画面を容易に発見することができるようにすること。 二 スマートフォンの利用者が前号の画面において必要最小限度の操作で個別ソフトウェアを消去することができるようにすること。
5 法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第二号イの措置については、第一項の規定を準用する。 この場合において、同項各号中「基本動作ソフトウェア」とあるのは「ブラウザ」と、「個別ソフトウェア」とあるのは「役務」と読み替えるものとする。
6 法第十二条の規定により指定事業者が講じなければならない同条第二号ロの措置については、第二項の規定を準用する。 この場合において、同項各号中「令第四条」とあるのは「令第五条」と、「個別ソフトウェア」とあるのは「役務」と読み替えるものとする。