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私立学校法
昭和二十四年法律第二百七十号
第6条
(報告書の提出)
所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
私立学校法
第152条
(私立専修学校等)
引用
いじめ防止対策推進法
第31条
(私立の学校に係る対処)
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