HoureiLLM 法令を意味で引く
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号

第56条(法第二十二条の規定に係る通知書の送達)

法第二十二条の規定による通知は、疑いの理由となった行為をしている者又はその代理人に対し、同条各号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし