スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号 第69条(排除措置計画の認定の取消しに係る決定書の送達等) 法第二十五条第二項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。 2 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 排除措置計画の認定を取り消した旨 二 取消しの理由