スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号 第72条 法第二十七条第一項の規定による申請をした者(以下第七十四条から第七十六条までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。 ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。