スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則令和六年公正取引委員会規則第五号
第90条(排除措置命令書等の送達)
排除措置命令書、課徴金納付命令書、命令に係る命令書及び法第四十二条において準用する独占禁止法第七十条の三第三項の規定による決定に係る決定書(次項及び第九十五条において「排除措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2 排除措置命令書等の謄本の送達に当たっては、当該排除措置命令等の取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。