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私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第11条(会長)

私立学校審議会に、会長を置く。 2 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。 3 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。

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なし

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