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私立学校法
昭和二十四年法律第二百七十号
第11条
(会長)
私立学校審議会に、会長を置く。 2 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。 3 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
私立学校法
第125条
(残余財産の帰属)
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