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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律令和七年法律第四十二号

第2の2条(通信の秘密の尊重)

この法律の適用に当たっては、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度において、この法律に定める規定に従って厳格にその権限を行使するものとし、いやしくも通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし