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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律令和七年法律第四十二号

第52条(身分保障)

委員長及び委員は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときを除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 一 第五十条第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。 二 第十二章、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十四条第一項から第三項まで又は電気通信事業法第百七十九条の規定により刑に処せられたとき。 三 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。