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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律令和七年法律第四十二号

第76条(協議)

内閣総理大臣は、第二条第八項第三号、第二十六条第一項又は第二十九条に規定する内閣府令を定めるときは、あらかじめ、委員会に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし