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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
令和七年法律第五十六号
第79条
(管轄)
この目に規定する手続に係る事件は、譲渡担保動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
第83条
(担保の提供)
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