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譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
令和七年法律第五十六号
第80条
(任意的口頭弁論)
この目に規定する手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
第83条
(担保の提供)
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