譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第100条
裁判所が前条第一項の規定による取消しの命令を発した場合における民事再生法第九条の規定の適用については、同条中「この法律」とあるのは、「この法律及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)」とする。
2 前条第一項の申立てがあった場合における民事再生法第十六条及び第十六条の二の規定の適用については、同法第十六条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)」と、同法第十六条の二第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」とする。