日本学術会議法令和七年法律第七十号 第18条(役員会) 役員会は、第三十六条第二項の規定により役員会の議を経なければならないとされている事項及び会長の職務に関し役員会が特に必要と認める重要事項を審議する。 2 役員会は、会長及び副会長並びに役員以外の会員のうちから会長が指名する者をもって組織する。