日本学術会議法令和七年法律第七十号
第19条(監事の職務等)
監事は、会議の業務を監査する。 この場合において、監事は、内閣府令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)、役員以外の会員及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は会議の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、会議がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。