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日本学術会議法令和七年法律第七十号

第27条(運営助言委員会)

運営助言委員会は、次に掲げる職務を行う。 一 第三十六条第三項に規定する議案の作成に関し、会長に対し、意見を述べること。 二 前号に掲げるもののほか、会長の職務に関し、会長の諮問に応じて意見を述べること。 2 運営助言委員会は、運営助言委員十人以上十五人以内をもって組織する。 3 運営助言委員は、会員その他内閣府令で定める者以外の者であって、学術に関する研究の動向及びこれを取り巻く内外の社会経済情勢、産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況又は組織の経営に関し広い経験と高い識見を有するもののうちから、会長が任命する。 4 運営助言委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の運営助言委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 運営助言委員は、一回に限り再任されることができる。

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