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日本学術会議法令和七年法律第七十号

第43条(年度計画)

会議は、毎事業年度の開始前に、中期的な活動計画に基づき、内閣府令で定めるところにより、その事業年度の活動に関する計画(以下「年度計画」という。)を定めるとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。

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なし

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