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日本学術会議法令和七年法律第七十号

第44条(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)

会議は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、内閣府令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行わなければならない。 一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績 二 中期的な活動計画に係る期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期的な活動計画に係る期間の終了時に見込まれる当該期間における業務の実績 三 中期的な活動計画に係る期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期的な活動計画に係る期間における業務の実績 2 会議は、内閣府令で定めるところにより、前項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項について行った同項の点検及び評価(以下「自己点検評価」という。)の方法及び結果に関する報告書(以下「自己点検評価書」という。)を日本学術会議評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。 3 日本学術会議評価委員会は、自己点検評価書に記載された自己点検評価の方法及び結果について調査審議し、必要があると認めるときは、会議に対して意見を述べることができる。 4 日本学術会議評価委員会は、会議に対して前項の意見を述べたときは、遅滞なく、内閣総理大臣に当該意見の内容を通知しなければならない。 5 会議は、自己点検評価の結果を中期的な活動計画及び年度計画並びに業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該結果の反映状況を公表しなければならない。 6 会議は、第三項の規定による日本学術会議評価委員会の意見を自己点検評価の方法の改善に適切に反映させなければならない。

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