日本学術会議法令和七年法律第七十号
第46条(利益及び損失の処理)
会議は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
2 会議は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 会議は、第一項に規定する残余があるときは、その残余の額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を内閣総理大臣の承認を受けた使途に充てることができる。