重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令令和七年政令第二十六号
第15条(その他公益上の必要による重要経済安保情報の提供を受けた者による重要経済安保情報の保護措置)
法第九条第一項第一号の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により重要経済安保情報の提供を受ける者による次に掲げる措置とする。 一 当該重要経済安保情報を利用し、又は知る者に、その利用し、又は知る情報が重要経済安保情報であることを認識させるために必要な表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)又は通知であって、当該提供の目的である業務の遂行に支障のない範囲内でするものの方法を定めること。 二 当該重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者を指名すること。 三 当該重要経済安保情報を利用し、又は知る者に対し、重要経済安保情報の保護の重要性を理解させること。 四 当該重要経済安保情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること。 五 当該提供の目的である業務以外に当該重要経済安保情報が利用されないようにすること。 六 当該重要経済安保情報を取り扱うために使用する電子計算機の使用を制限すること。 七 前号に掲げるもののほか、当該重要経済安保情報である情報に係る重要経済安保情報文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法を制限すること。 八 当該重要経済安保情報の伝達の方法を制限すること。 九 当該重要経済安保情報の利用の状況の検査の方法を定めること。 十 当該重要経済安保情報である情報に係る重要経済安保情報文書等の紛失その他の事故が生じた場合における当該提供をした者に対する報告の方法を定めること。