重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令令和七年政令第二十六号
第16条(適合事業者に関する基準等)
法第十条第一項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、重要経済安保情報を適切に保護することができると認められることとする。 一 代表者、代理人、使用人その他の従業者(次号及び次条第五号において「従業者」という。)に対する重要経済安保情報の保護に関する教育 二 法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲の決定
2 第十一条第三項の規定は、法第十条第二項の規定による通知について準用する。