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私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第51条(一般社団・財団法人法の規定の準用)

一般社団・財団法人法第二百八十五条及び第二百八十六条の規定は、第四十八条第二項の規定による監事の解任の訴えについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし