HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準令和七年内閣府令第一号

第2条(最低基準の目的)

法第三十四条の十六第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が乳児等通園支援を提供することにより、利用乳幼児が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

この条文が引く先 0

なし