乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準令和七年内閣府令第一号 第12条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則) 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。