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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準令和七年内閣府令第一号

第15条(食事)

乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

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なし