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私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第55条(理事会及び評議員会への出席義務等)

監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 2 第三十九条第二項の規定は、監事について準用する。