乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準令和七年内閣府令第一号
第22条(職員)
一般型乳児等通園支援事業所には、保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この項において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この項において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域内にある一般型乳児等通園支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)その他乳児等通園支援に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。)を置かなければならない。
2 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳未満の幼児おおむね六人につき一人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 ただし、一般型乳児等通園支援事業所一につき二人を下ることはできない。
3 第一項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事するものでなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を一人とすることができる。 一 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業(以下「保育所等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。 二 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が三人以下である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。