私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号
第59条(学校法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
第三十七条第六項及び第七項の規定にかかわらず、学校法人が理事(理事であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が学校法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が学校法人を代表する。
2 第三十七条第六項及び第七項の規定にかかわらず、学校法人が第百四十条第一項の規定による求め(理事の責任を追及する訴えの提起の求めに限る。)を受ける場合には、監事が学校法人を代表する。