特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準令和七年内閣府令第九十五号 第6条(あっせん及び要請に対する協力) 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法第五十四条の三において準用する法第五十四条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。