特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準令和七年内閣府令第九十五号
第19条(運営規程)
特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第二十二条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 二 その提供する特定乳児等通園支援の内容 三 職員の職種、員数及び職務の内容 四 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 五 第十二条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額 六 第三条第一項の規定により定める一時間当たりの利用定員 七 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項 八 緊急時等における対応方法 九 非常災害対策 十 虐待の防止のための措置に関する事項 十一 その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項