特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準令和七年内閣府令第九十五号 第21条(利用定員の遵守) 特定乳児等通園支援事業者は、第三条第一項の規定により定める一時間当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。