第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則令和七年総務省令第十六号
第22条(高速度データ伝送役務提供事業者が会社更生法の規定による更生計画認可決定等を受ける場合の特例)
次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたことにより第二種負担金の納付が著しく困難となったと認められる高速度データ伝送役務提供事業者(以下この条において「納付困難事業者」という。)がいる場合における当該事由のいずれかが生じた日(以下この条において「事由発生日」という。)の属する月以降の月に係る第二種交付金(当該事由発生日の属する事業年度に係る第二種交付金に限る。)の額は、この章(この項を除く。)の規定により算定した当該第二種交付金の額となるべき額から、当該事由が生じた納付困難事業者が事由発生日以降に納付すべき第三章の規定により算定した第二種負担金の額を当該第二種交付金の額となるべき額と事由発生日以降の支援機関の第二種支援業務(法第百七条第二号に掲げる業務及び同条第三号に規定する業務のうち同条第二号に掲げる業務に附帯する業務をいう。以下同じ。)に要する費用の額のうち当該第二種交付金の額となるべき額を控除したものの比率(次項において「第二種交付金対業務費比率」という。)で按あん分した額のうち当該第二種交付金の額となるべき額に対応する額を減じて得た額とすることができる。 一 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項から第三項まで、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十条第一項又は同条第二項において準用する会社更生法第百九十九条第二項若しくは第三項の規定による更生計画認可の決定 二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定 三 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百六十九条第一項の規定による特別清算に係る協定の認可の決定 四 その他総務大臣が告示する事由
2 前項の規定により第二種交付金の額を算定した場合において、事由発生日以降に納付困難事業者から当該納付困難事業者が納付すべきであった第二種負担金の額の全部又は一部が納付されたときは、当該納付された額を第二種交付金対業務費比率で按あん分した額のうち第二種交付金の額となるべき額に対応する額を、第二種交付金として速やかに第二種適格電気通信事業者ごとに交付することとする。
3 前二項の場合において、二以上の第二種適格電気通信事業者に対する第一項に規定する第二種交付金の額となるべき額から減ずることができる額又は前項に規定する交付することとする額は、当該第二種適格電気通信事業者に交付すべき第二種交付金の額となるべき額の第二種交付金の総額に占める割合に基づき算定することとする。