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米州投資公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令令和七年財務省令第五十四号

第1条(国債の名称)

米州投資公社(以下「公社」という。)に出資するため、米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により発行する国債は、米州投資公社通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし