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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令令和七年厚生労働省令第三号

第3条(監事の調査の対象となる書類)

法第十条第六項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法、国立健康危機管理研究機構法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。

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なし